学校給食の歴史

学校給食歴史館8|日本でただ1つ!給食の博物館 初めての給食の背景とまとめ

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2021年、埼玉県 北本市の学校給食歴史館を訪れました。日本でただ一つの学校給食についての博物館です。

そこに初めて出された学校給食がありました。明治22年(1889年)山形県鶴岡市の私立各宗協同忠愛小学簡易科学校で出されたものです。

学校給食歴史館1|日本でただ1つ!給食の博物館 給食の黎明期1学校給食歴史館に初めて行きました。埼玉県北本市にあります。そこに、明治22年の日本で初めての学校給食のレプリカがありました。初めての給食は一人の僧侶が極めて仏教的な活動として始めました。...

学校給食歴史館とは

「学校給食歴史館」は、日本でただ一つの学校給食に関する博物館です。

埼玉県北本市にあります。北本市には「埼玉県学校給食会」があり、同じ敷地内に「学校給食歴史館」が建てられています。

中には多くの食品サンプルがあり、歴史的に、そして視覚的にも学校給食の流れが把握できますよ。自分の食べた給食と出会えるかもしれませんね。

そして、学校給食に関する歴史年表などの資料も充実しています。学校給食の歴史がわかりやすく展示してあります。

館内案内図

学校給食歴史館の内部は、非常にわかりやすく食品サンプルやパネルが展示されています。

学校給食歴史館の情報

  • 休館日:土・日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)・夏期(8/13〜15日)
  • 開館時間:9時〜16時
  • 入館料:無料
  • 公益財団法人 埼玉県学校給食会
    〒364-0011 埼玉県北本市朝日2丁目288番地
    TEL.048-592-2115 FAX.048-592-2496

地図

学校給食歴史館へのアクセスはリンク先にもあります。

JRを使う場合 JR北本駅から

  1. JR高崎線北本駅東口から約3km
  2. 市内循環「川越観光バス」北本高校先回りで約15分。「ワコーレ北本」下車

明治初等教育/まとめると

  • 1872年(明治5年)…「学制」。下等小学校、上等小学校が誕生。教育年限は各4年の計8年。授業料は有償
  • 1879年(明治12年)…「教育令」。教育年限は基本8年で最短規定16ヶ月に。
  • 1880年(明治13年)…「改正教育令」。教育年限は8年だが最短規定3年に。
  • 1886年(明治19年)…「小学校令」。「義務教育」の文言が登場。義務教育は尋常小学校3~4年間と規定。※義務教育の開始年は他説もあり。
  • 1889年(明治22年)…「初めての学校給食」が山形県鶴岡市で出される
  • 1890年(明治23年)…「第2次小学校令」。地方に学校設置を義務化。学校に通学しなくとも、家庭学習により就学義務が果たされるとの規定が登場。
  • 1900年(明治33年)…「第3次小学校令」。義務教育は尋常小学校4年に。授業料が無償になり、通学率が上昇する。
  • 1907年(明治40年)…「第5次小学校令」。義務教育は尋常小学校6年に。

この記事のまとめ

1)明治6年(1873年)に始まった地租改正のため農民は土地の価格から計算した税を現金で収めなければいけなくなった

2)初めての学校給食が出された(明治22年)の前、松方デフレを経験した苦しい農家が大勢いた

3)明治時代は、政府が貧民対策に積極的でなく、「貧しいものは努力が足りないからだ」という通俗道徳があった

4)1929年の救護法ができるまで(明治時代は全て含む)、生活困難を国が助けるという概念がなかった。

5)国が貧困者を助けなかった時代だからこそ、最初の給食は民間の力によって実現した

学校給食歴史館2|日本でただ1つ!給食に関する博物館 給食の黎明期2 佐藤霊山の働き学校給食歴史館に行きました。そこに、初めての学校給食の食品サンプルがあり、大変興味深かったです。日本の最初の学校給食は、山形県鶴岡市の一人の僧侶の極めて仏教的活動から始まったのです。...

インフレーションからデフレーションへの突然の変化

明治6年の政変後、大蔵卿になった大隈重信は紙幣を多く発行したことから、世の中はインフレーションになります。つまり、モノの価値に比べてお金の価値が下がるのです。

大隈重信(晩年)

物価は上がります。

地方の農家などは、米というモノを売っているので、米価が上がり農村部の景気はよくなりました。

政府の収入は

地租改正により、地価に対して租税されるようになりました。土地の値段は一度決めたら固定されたので、政府としては物価が上がっても税収は上がらないということになりました。

政府は支出、例えばモノを買ったりするのにその購入費はインフレーションのために上がっていくという財政難になりました。

突然のデフレーション

明治14年の政変により、大隈重信は政府から追われ、松方正義(まつかたまさよし)が大蔵卿につきます。

松方正義

松方は財政家として、政府紙幣の全廃と兌換紙幣である日本銀行券の発行による紙幣整理煙草税酒造税醤油税などの増税や政府予算の圧縮策などの財政政策官営模範工場の払い下げなどによって財政収支を大幅に改善させ、インフレーションも押さえ込みました。ただ、これらの政策は深刻なデフレーションを招いたために「松方デフレ」と呼ばれて世論の反感を買うことになったのです。

物価が極端に下がり、不況が始まります。

地租改正の影響

それまでの、米の出来高に課せられる課税(米)に対して、土地の所有者が、地価の3%(後に2.5%になります)を現金で納めるようにしたのが、この地租改正です。納める税率が、3%なら農民の生活はさぞや楽になったことと思いきや、土地の価格は政府によって「高めに」設定されました。

それゆえに、地租改正がおこなわれても、農民の負担は、江戸時代とあまり変わらなかったのです。

そして当然のように、以下のような現象が起きます。

  • 地租改正で、土地の値段に対して課税される。
  • 土地の値段は、固定されている。
  • 農家は米を売った現金で税を払う。
  • 米価が下がるとその影響は農家を直撃する。

借金の担保

農産物でいえば、特に養蚕業を直撃しました。松方以前では、インフレーションのために、物価が上がっていきましたので、借金してまでも設備投資、経営規模拡大をした者も多かったといいます。

それが、このデフレーションで絹糸の値段が下がったので、設備投資などのための借金が返せなくなったのです。この当時、農家が借金する場合、土地を担保にしていました。

予想に反して、絹糸、米価が下がったので、結局は、自分の土地を失うことになります。

この当時から、多くの土地を持つ地主と小作料を払い農業を行う小作人のあり方が定着したのです。

愛媛県の例

この松方デフレにより、愛媛県でも米などの農産物価の急落は、農家収入を減少させました。農家においての実質的負担を増大させたのです。

明治17年に至っては、農産物価の下落に加えて、2回の台風被害による米の生産高の激減とその復旧対策費として地方税追加課税が重なりました。

米生産高の70%を超える過重負担になったのです。

松方デフレによる農家家計の圧迫は、所有地を書き入れ・質入れして借財する農家を激増させました。これら書き入れ・質入れ地のなかには、借金の返済が不能になり、他人に所有を移す土地が急増したようです。

愛媛県の窮乏した中小農民は、土地を質入れ売却して小作農に転落したり、経営規模を縮小して、小作農を兼ねる者が多くなったのです。富農・地主はこれらの土地を買い取り、小作地を増大して、漸次「寄生地主化」していったのです。

寄生地主制:自らは農業を営まず小作料収入を生活の基礎とする寄生地主(大部分は居住地外に貸付地をもつ不在地主)が形成され,小作人による生産が基本となった農業経営形態。

\視点を変えると違うものが見えてきます/

弱者に冷たい明治社会

現在の日本国憲法第25条は、1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を保障し、その2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務を明記しています。この国が生活困難者を助ける、という概念は比較的新しいということを知っておくと明治の状況が理解しやすくなります。

明治時代は生活困難者に対する国の姿勢は現在と大きく違いました。当然ながら、今と昔は違います。今の感覚で昔を見ると、当時の様子を理解するのに難しいことがありますね。

第1回帝国議会

1890(明治23)年11月、第1回帝国議会が行われました。国民の貧困対策として「窮民救助法案(きゅうみんきゅうじょほうあん)」を提出したのです。

「恤救(じゅっきゅう)規則」

その前段階として、政府は1874年(明治7年)12月8日に「恤救(じゅっきゅう)規則」という法令を制定します。現在の生活保護の源流だと言えますが、その性格はまったくちがいます。

「恤救(じゅっきゅう)規則」の「恤(じゅう)」とは

神仏や自然、上に立つ者などが人々になさけをかける。 思いやりいつくしむ。 あわれむ。

つまり上から下に助けてやろうじゃないかという態度です。「法」ではなく「規則」という言葉が入っているのは、まだ帝国議会(国会)がない時代で、これを基準として全国各地方で事務を執り行うこと意味しているのです。

「人民相互の情誼」と「無告の窮民」

人民相互の情誼

貧困対策は「人民相互の情誼(じょうぎ=情愛)によるべし」として、民衆が相互の助け合いで行うべきだという基本的な考え方が示されていたのです。つまり、国が生活困難者を助けるという概念がなかったのです。

無告の窮民(きゅうみん)

無告とは、自分の苦しみを表現したり誰かに告げ訴えたりすることができないこと、または者です。

以下の条件があり、そこに該当するならば「国家がお情けで」一定の食費(米代の現金支給)を支給することとしました。(もしどこかに親族がいるのであればその者によって扶助が行われるべきだという概念でした。)

  1. 障害者
  2. 70歳以上の高齢者
  3. 病人
  4. 13歳以下の児童であって、かつ(a)働くことができず、(b)極めて貧しく、(c)独り身である場合

つまり、働くことができないほど弱り、頼る相手が誰もいない孤独な人だけが、支援の対象になったのです。具体的には、「独身」「労働不能」「極貧の者」という条件つきで「無告の窮民」を救済としたものがこの「恤救規則」となります。

米代の額

「1年分で米1石8斗、重病人の場合は1日に米男3合、女2合で計算せよ」、というものでした。

「窮民救助法案」

1890(明治23)年11月、第1回帝国議会が行われました。

政府は「恤救(じゅっきゅう)規則」に代わるものとして「窮民救助法案」を提出しました。

法案の内容

救済の条件として「恤救(じゅっきゅう)規則」の(c)独り身であることが除かれました。
法案では、戸籍上の家族がいても、実際に飢餓に瀕している者は救済することになっていたのですね。

市町村に、救助の義務を負わせたのも新しい点だったのです。第一回の帝国議会に、政府提出の第1号法案として出しているところは特筆すべきです。政府は貧困対策を大事だと考えていたと思われます。

窮民救助法案ヲ帝国議会ニ於テ否決ス(結局、否決!)

国民の代表たる議員たちの主張

  1. 自治体に困窮者を救う「義務」があるならば、困窮者には「権利」があることになってしまう、という議論。議員たちは、そうした権利をみとめることは理にかなっていないと考えました。なぜなら、困窮に陥ったのは、その当人が、働き、貯蓄をするという努力をおこたった結果だと考えたからです。当人が怠けた結果である貧困を、税金として集めたみんなのお金をつかって解決するのはおかしい。貧困は自己責任であって、社会の責任ではない。むしろ、こうした法律をつくってしまえば、人びとは万一に備えて貯蓄することをしなくなり、怠け者が増えてしまう。議員たちはこのように主張しました。
  2. 恤救規則で充分であって、新しい法案は必要ない、というもの。
  3. 日本人はみな貧しく、生活にはそれほど余裕がないのだから、困窮者対策の負担を負わせるのは適切でないという意見もありました。

ダメなら頑張れば?

多くの人びとが、成功したのはがんばったからと考えました。貧困に陥ったのはがんばりがたりなかったとも解釈できたのです。

1884年明治17年)に発表され、盛んに歌われた日本の唱歌「仰げば尊し」の二番の歌詞の中に、「身をたて名をあげ やよ励めよ」とあり、まさに世相を表していると感じます。この「身を立て名をあげ」というのは、中国の「孝経」を踏まえて立身出世を奨励しているということです。

この「孝経」を踏まえて立身出世を奨励しているということで、二番は現在学校では歌われません。戦後の民主主義にそぐわないと判断されているからです。

教科書出版社各社の意見

  1. 特に『身を立て名を上げ、やよ励めよ』は、当時の立身出世が前面にでており、一人一人が自分の良さを生かして社会に貢献することが求められている現代の価値観と合わない。歌詞の内容説明が非常に指導しにくい。などの理由で2番の歌詞は削除しております。いずれにしても「こ そ…め」の係り結びの説明や「我が師の恩」「日頃の恩」の解釈の違いな ど音楽の一般の先生にとっては、指導のしにくい内容と思われます。
  2. 2番の歌詞が立身出世と解釈できる場合があり時勢にそぐわないとのご意見が教育現場を中心に数多く寄せられたことがございます。
  3. 時代に見合わないと編集委員会が判断した結果です。

貧しいのは自分のせい

「窮民救助法案」否決に至る考えは、全ては当人のせいである、という考えが中心になっています。貧しい人間は劣った人間であり、それは本人のせいで、社会のせいではないという考えですね。

それゆえに、貧しい人を社会は助けなくてもいい、という酷(むご)い考え方です。

できたばかりの財政難に喘ぐ政府としては、好都合の概念かもしれません。

その後も否決続き(貧民はほったらかしか?)

第一回帝国議会の後、恤救規則に代わる法案が幾度も出されました全て否決されています。

  1. 1890年:窮民救助法案 → 廃案
  2. 1897年:恤救法案、救貧税案 → 審議されることなく廃案
  3. 1898年:窮民法案(板垣退助) → 内務省案として作成、帝国議会には提出されず
  4. 1902年:救貧法案 → 委員会審議で廃案

ようやく、恤救規則から半世紀ほど経過し、1929年に救護法が制定されたのです。

地方との格差

時代が江戸から明治になりました。その頃、都市の生活者たちは現在の人とあまり変わらないような、便利で文化的な生活をしていたのです。しかし、当時の人口の半数近くを占めていた農山村では、まだ江戸時代とほとんど変わらないような生活をしていました。

上記のように、貧しく小作人が多い時代だったのですね。地方と都市部の格差が少なくなるのは、なんと1970年代半ばまで待たなければいけませんでした。

明治22年に初めて出された給食・だから佐藤霊山は貧しい生徒を助けた

山形県鶴岡で初めて出された給食は、お弁当を持って来れない貧しい子供達のために一人の僧侶が呼びかけ、周囲の寺院が努力して集めたお金で作られました。

前述の帝国議会では「窮民救助法案」が否決されました。貧困に陥ったのはがんばりがたりなかったと解釈できるような議会の意見が多数だったのです。

これらを考えた時に、佐藤霊山が民間の力で貧しい子供を助けようとしたのは、理解できます。まさしく弱者に冷たい社会だったわけです。佐藤霊山の働きは素晴らしいと思いました。

学校給食歴史館2|日本でただ1つ!給食に関する博物館 給食の黎明期2 佐藤霊山の働き学校給食歴史館に行きました。そこに、初めての学校給食の食品サンプルがあり、大変興味深かったです。日本の最初の学校給食は、山形県鶴岡市の一人の僧侶の極めて仏教的活動から始まったのです。...

佐藤霊山の働きで実現した初めての学校給食

これからは、大正時代の給食について書きたいと思います。

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