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決断しました
前回からの続き、、、。
今回の税務署の件で踏ん切りがつきました。金輪際、こういうめんどくさいことはなしにしようと思い、妻と相談し、「尾㟢」の「㟢」を「崎」に変えようと決断しました。
方法は、、、
区役所に行き、届け出書類に名前の漢字を変更したい、と記載して提出するだけです。
手続き場所
・本籍地の役所か住居地の役所届出人
・戸籍の氏の変更は筆頭者・配偶者
(筆頭者や配偶者がいない場合は全員の署名)
・戸籍の名前の変更は本人、15歳未満は親権者必要書類
・申出書(役所に備え付け)
・印鑑
・戸籍謄本
(本籍地で手続きする場合は不要)
僕は神戸市の中央区に本籍があるので、実際は中央区で処理することになります。
書類の書き方
役所で書き方を教えてもらいました。
これに従い書くだけです。
しばらくして、名前変更したという書類が送られてきました。これで、めんど〜な確認されたり、書類の不備が出る生活に「さようなら」です。
パスポートはどうなるの?
神戸の区役所で、「パスポートも書類上変更があるかもしれない」と言われました。そんなことあるのでしょうか。パスポートには漢字で尾㟢と書いてある箇所ないのに?と思いながら帰宅しました。
尾崎晋也の誕生です
6月9日、に「尾崎晋也」になりました!
今まで、皆さんに偽っていたことを深く深くお詫びます。でも、日本語でサインする時には「尾㟢」とこっそり書いていたのですよ。生まれ変わった日、、、「尾崎だぜ!ロックだぜ!」(6月9日、ロックの日らしいです)と覚えると覚えやすいですね。
スッキリしました。
マイナンバーカード
マイナンバーカードの氏名の漢字変更は簡単でした。同じ、役所の仕事ですから、戸籍係に聞いて、窓口を教えてもらい変更するだけです。色々と書類に書かないといけないのですが、係の方が丁寧に教えてくれます。
印鑑登録は自分で判断して「そのままでいいや!」と思ったので、後日以下のように電話確認することになりました。
印鑑登録
さて、今までの実印には「尾㟢晋也」と彫ってあります。これをどうするか、、、考えました。印鑑なんて、模様だから、なんてもいいのではないか、ぶっちゃけ「へのへのもへじ」でもいいのではないかと思い、区役所に電話しました。だって、外国のサインなど、「到底読めない」ものが多いですよね。 僕はヨーロッパで漢字を崩してサインしています。当然、ほとんどの人には解読不能です。
以下、区役所とのやりとり
僕「名前の漢字を変えました。実印はそのままで使えますよね。単なる印だから、「へのへのもへじ」でもいいんですよね?」
担当者「ちょっとすぐに判断しかねないので、折り返しお電話します」
そして、1時間後に担当者から電話がありました
担当者「確認したところ、尾崎さんの今までの印鑑でも、オザキシンヤと読めるので、そのまま使ってください」
「へのへのもへじ」への回答はナシ!残念です。
そのままで読めるから?これは、自治体ごとに細かな規定が設けられるケースもあると聞いたので、神戸市の場合かもしれません。調べると印鑑条例というものがありました。
神戸市の印鑑条例
第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は,登録を受けることができない。
(1) 次に掲げるもののいずれによつても表されていないもの
ア 住民票に記載されている氏名,氏,名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)
イ 住民票に記載されている名と旧氏を組合わせたもの
ウ 住民票に記載されている名を構成する文字のうちの一部の文字と氏又は旧氏を組合わせたもの
エ 外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあつては,住民票の記載によりその時点において使用されていると認めることができる通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)(通称を構成する文字のうちの一部の文字を使用したものを含む。)
オ 外国人住民について,住民票の氏名に対応する日本語の表記が当該住民票の別の箇所に片仮名によりなされている場合にあつては,当該日本語の表記(以下この号及び第6条第1項第8号において「片仮名表記」という。)(片仮名表記を構成する文字のうちの一部の文字を使用したものを含む。)
(2) 職業,肩書その他これらに類する事項を併せて表しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ6ミリメートルの正方形に収まるもの
(4) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
(5) 縁のないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,規則で定めるもの
字体に関しては書いていませんね
印相体など、とても読めると思えない字体で実印を作るケースも多いとは思うのですが、、、。
これ、ぱっとみてすぐに、「宮本武蔵」って読めたあなた、印鑑屋さんになれますね。
運転免許証
これは、簡単でした。最寄りの警察署(交番では不可能)に行き、「名前の漢字変えたんですけど」と伝えるだけです。担当部署の係官が、淡々と裏書きしてくれます。
パスポート
法務省
まず、法務省に電話してみました。そうすると、「ここでは対応できないので、外務省に電話してください」と答えがありました。
いつも、入国審査の時には法務省出入国審査官がパスポートを見て審査するので、パスポートも法務局が担当すると思いましたが、パスポート発給は外務省ですね。そういえば、海外の日本大使館(外務省)で、パスポート関係は処理できますからね。
外務省
外務省に電話したら、旅券課の担当に繋いでもらいました。
担当官「そのままでパスポートは使えます」
なんだ、そうだったんだ。「パスポート上の変更はあるかもしれない」と言った神戸市の担当はアテにならないな、と思いました。
外務省旅券課の担当官が言うには、次回パスポートを申請する時に、そのまま当用漢字の「崎」で申請したらいいとのこと。
そして、その時に「前回と字が違いますよ」と言われたら、「当用漢字に変えました」と伝えるだけでいいそうです。
そして、こちらから「戸籍を変えました」と言ってはいけない、と教えてもらいました。そうすると、戸籍謄本から取り寄せて証明しないといけないことになるということです(裏技的なアドバイスですね)。
以下の赤字の部分を問われることになるのですね!知っておいてよかった。身分変更と受け取られる可能性があるわけです。
パスポートを申請(新規でなく、切替発給の場合)
- 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。- (注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。
- 住民票の写し 1通(必要となる方は以下のとおりです。)
- (1)住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方
- (2)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
- 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
- 有効旅券
返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(戸籍上の身分事項に変更がある場合)
戸籍謄本又は抄本(原本を必要とします) 1通
追記
外務省には以前別件で電話したのを思い出しました。パスポートの写真をアメリカ人みたいに笑っているものにしたいと思ったからです。
ほとんどのアメリカ人の友人のパスポート写真は歯が見えるほどのビッグスマイルです。そこまででなくてもいいから、パスポートの写真を笑顔で撮りたいと思いました。
外務省担当官との電話やりとり
僕「パスポートの写真で笑っているものを使いたいのですが可能ですか?」
係官「こちらとしては、笑ってはいけないという規制はありませんし、法律で笑うなという項目もありません」
おお〜っ、これで笑う権利「笑権」を獲得したぞ!と思いました。
しかし、あまりに様相が違うと却下されるようですよ。最近はテロ防止の対策も厳しいので、パスポートを作るときにもう一度聞いてみようと思います。
これで、ほとんど大事な登録の氏名漢字表記の変更はできました
これで僕も晴れて「尾崎晋也」として堂々と生きていきます!当然、妻も「尾㟢ゆかり」から「尾崎ゆかり」に生まれかわりました。
以上、名前の漢字字体を変更した話でした。