学校給食の歴史

学校給食歴史館6|日本でただ1つ!給食の博物館 明治時代 学校教育の歴史(3)

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学校給食歴史館に行った

埼玉県北本市にある学校給食歴史館に初めて行きました。日本にただ一つの学校給食に関する博物館です。そこに初めて出た学校給食の食品サンプルがありました。

明治22年のものです。山形県鶴岡市で出されました。この明治の時代の学校教育制度について書こうと思います。

学校給食歴史館とは

「学校給食歴史館」は、日本でただ一つの学校給食に関する博物館です。

埼玉県北本市にあります。北本市には「埼玉県学校給食会」があり、同じ敷地内に「学校給食歴史館」が建てられています。

中には多くの食品サンプルがあり、歴史的に、そして視覚的にも学校給食の流れが把握できますよ。自分の食べた給食と出会えるかもしれませんね。

そして、学校給食に関する歴史年表などの資料も充実しています。学校給食の歴史がわかりやすく展示してあります。

館内案内図

学校給食歴史館の内部は、非常にわかりやすく食品サンプルやパネルが展示されています。

学校給食歴史館の情報

  • 休館日:土・日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)・夏期(8/13〜15日)
  • 開館時間:9時〜16時
  • 入館料:無料
  • 公益財団法人 埼玉県学校給食会
    〒364-0011 埼玉県北本市朝日2丁目288番地
    TEL.048-592-2115 FAX.048-592-2496

地図

学校給食歴史館へのアクセスはリンク先にもあります。

JRを使う場合 JR北本駅から

  1. JR高崎線北本駅東口から約3km
  2. 市内循環「川越観光バス」北本高校先回りで約15分。「ワコーレ北本」下車

非難轟々の「学制」/今度は「教育令」だ!

前回までの「学制」下の教育制度での日本の社会は、このような近代学校制度を受け入れるには無理のあるものでした。

しかも、急激な変化です。

学校を設立維持するための経費の負担は当時の貧困な民衆の生活にとってあまりにも大きかったのです。月々の学費に加えて、学校建設費も負担しなければいけませんでした。

なんとか格好を整えた学校でしたが、教える側の準備不足で中身が伴わないことが多かったのです。貴重な働き手を奪われた上に、苦しいなかから捻出する金(学費月額50銭/現在の貨幣価値でいうと、1万円から2万円)、そのわりにはそれほど身につかない読み書き算術の能力、それでも強制される就学に不満が高まりました。

そして、「徴兵令」や「地租改正」などとともに学制の実施もまた明治新政府の一連の政策として民衆の不信不満の対象となりました。そうした民衆の不満から「就学拒否」に始まり、「学校一揆、焼打ち事件」までもが各地で起きたのです。

明治12年(1879年)には学制が廃止されます。もう限界だったんですね。

慌てた政府は、校舎建設に当たって「虚飾を排し、質朴堅牢を旨とすべし」の通達を出しました。学校建設費が住民の負担になっているとわかったからです。

そして、明治12年(1879年)、新制度「教育令」を発布します。

この記事のまとめ

1)「学制」を制定したものの、民衆の不満は大きくなり、ついには廃止になります。

2)フランスの制度を模倣した「学制」を廃止し、アメリカ型の自由な制度「教育令」が発布されました。

3)「教育令」はあまりにも緩い制度として不満が出ます。政府は「改正教育令」を打ち出すことになりました。

4)不況による財源枯渇の影響により、またまた「再改正教育令」を発布します。

5)ついに「義務教育」という言葉が初めて使われた「小学校令」を森有礼が中心になり発布します。

6)制度発布と予算の整合性が取れていない明治の教育は混乱していました。

\違った視点で見ると面白いことに気づきます/

フランスの模倣はやめた!今度はアメリカだ!「教育令」

明治12年(1879年)、「学制」を廃止し、「教育令」を公布します。

これは、文部大輔(もんぶたいふ)田中 不二麿(たなかふじまろ)を中心に委員会を設けて起草したものです。

田中は1871年岩倉大使一行の理事官として欧米を視察しましたが、1876年アメリカ100年記念博覧会開催の機会に再度渡米しました。各州の教育制度を視察し、その地方分権主義を学んだのです。「教育令」案はこの分権主義を参考に学監ダビット・モルレーの意見も聞いて作成しました。そして、1881年に上奏。当時、参議兼工部卿(こうぶきょう)で法制局長官の伊藤博文(いとうひろぶみ)は、この案を大きく修正して公布したのです。

「学制」下の学区制を廃止し、町村を小学校の設置単位と位置付けました。

その行政事務を行うために町村に人民公選の学務委員を置くこととされました。

そして、小学校の最低就学期間を16ヶ月としました。公立学校の教育課程を地域の実情に即して学務委員と教員が定めることとしたのです。

16ヶ月とは、また短いですね。

主な規定は以下です。

  1. 学制では八か年就学させることを原則としたが、教育令では学齢期間中少なくとも十六か月就学すべきものとした。
  2. 公立小学校は八か年制を原則としたが、四か年まで短縮できるものとし、毎年四か月以上授業すべきものとした。
  3. 学制では学校で教育を受けるものと定められていたが、教育令では学校に入らなくても別に普通教育をうけるみちがあれば就学とみなすこととした。
  4. 学制では学区を設けて小学校を設置することとしていたが、教育令では町村ごとに、あるいは数町村連合して公立小学校を設置すべきものと定めた。また私立小学校があれば別に公立小学校を設置しなくてもよいとした。
  5. 学校を設置する資力に乏しい地方では教員巡回の方法によることをも認めた。
  6. 学制では私立小学校の設置も認可を必要したが、教育令では府知事県令に届出ればよいこととした。
  7. 町村内の学校事務を幹理させるために、町村人民の選挙による学務委員を置くこととした。
  8. 小学校教則すなわち教育課程の全国的基準を定めず、公立学校の教則は文部卿の認可、私立学校の教則は府知事県令に届け出ることとした。

教育令では学校に入らなくても別に普通教育をうけるみちがあれば就学とみなすこととした。」これは興味深いですね。

ホームスクール?

これって、アメリカのホームスクールが思い起こされます。これは、リンカーン大統領など、辺境での生活のため、彼は正規の学校教育をほとんど受けることなく自学自習したことも知ってのことかなと思います。

つまり、中央集権的なフランスの学校制度をやめて、より地方分権的なアメリカ型の制度にシフトしたのです。

これからの教育制度、、、そうです、簡単に想像できますね。「混乱」します。

「教育令」に問題が山積!

教育令は学制の中央集権的画一的な性格を改めて、教育の権限を地方にゆだね、地方の自由にまかせる方針をとりました。

つまり、統制が緩くなったとも受け取られます。

改善されたかと思いきや、これは、新しい批判をよび起こす原因となったのです。さまざまな問題が出てきたのです。

  • 教育令によって小学校の設置も就学の義務も著しく緩和されたため、地方によっては学校の建築を中止しました。
  • 学校を廃止するところも出てきました。
  • 就学者が一挙に減少する地方も現われました。

つまり「大混乱」

「学制」頒布以来、学校の設置と就学の督励に非常な辛苦を重ねてようやく成果を見るに至っていた初等教育が、教育令の公布によって混乱を引き起こしたのです。

そして、教育が一挙に衰退するという状況も各地に現われました。

政府の方針に従って学制の実施に努力してきた地方官をはじめ、学区取締など地方の教育行政関係者は、この混乱と衰退の中で窮地に立たされる結果となりました。明治13年2月の地方官会議においても、この実情が問題とされ、「「教育令」は政府が教育を地方にまかせて自由に放任するものである」との非難をうけ、激しい批判を浴びることとなったのです。

明治13年 明治地方官会議開院式図

「改正教育令」今度は、統制強化すべし!(改正ですか?)

「改正教育令」は、「教育令」に対する批判にこたえて、国家の統制を強化しました。教育令の条文に修正を加えるほか、一部条文の加除を行なっています。修正の主要な点は、教育行政上重要な事項については「文部卿の認可」としています。

また府知事県令の権限の強化を図りました。このほか小学校の設置や就学の義務に対する規定の強化などが大きな修正です。以下が主な規定です。

  • 教育年限は8年のまま、最短規定を3年(毎年32週通学の場合)とし、その後も相当の理由のない限り毎年16週以上通学させることとした。
  • 学校又は巡回授業以外で学齢児童に普通教育を受けさせようとする者は、郡区長による認可及び児童に学業成果の確認のための試験を受けさせることを必要とした。

「再改正教育令」またまた改正!?今度はまたもう一度緩くするの?

書いているのが嫌になってくるほど、改正の嵐です。

不況による教育費削減

この当時、紙幣整理による政府の財政緊縮政策は激しい不況を引き起こしました。いわゆる松方デフレです。

ことに明治17年ごろにはこれが頂点に達して会社・銀行の倒産、不況と凶作による農村の窮乏は深刻化したのです。

松方デフレとは、西南戦争による戦費調達で生じたインフレーションを解消しようと、大蔵卿松方正義1881年明治14年)より行った、デフレーション誘導の財政政策のことです。

そこで政府は地方農村の経済的救済策を企図しましたが、地方財政中に占める教育費の割合はきわめて高く、したがって教育費を節減する方策を講じなければならなかったのです。

つまりお金がないんです!

そのため教育令の「改正」が行なわれることとなったのです。このようにして明治18年8月「教育令」が再び改正されました。その改正の要点は主として地方の教育費の節減を目的とするものでした。

  1. 小学校のほかに「小学教場」を設けることができることとした。この小学教場は当時の文部省の説明によれば、「校舎ハ必スシモ別二設ケス社寺ノ廡下若クハ民家ノ一隅等ヲ以テ充用シ従来ノ家塾様ノ体裁ニテモ妨ケナキモノ」としており、簡易な寺子屋風のものをも認め、この制度と巡回授業による方法とをあわせて行なうことによって、資力に乏しい貧寒村僻地でも義務教育の責任を果たすことができ、教育費の節約ができるという考えであった。
  2. 小学校および小学教場は「児童ニ普通教育ヲ施ス所トス」と規定し、教科についての規定を削除した。これによって地方の実情に応じて簡易な教育ができるようにした。
  3. 土地の状況により午前もしくは午後の半日または夜間に授業することも認めた。
  4. 学務委員を廃止し、その職務を戸長に掌らせることとした。これも経費節約のためである。
  5. 学齢児童の就学期間については明確な規定を設けず、単に「普通科ヲ卒ラサル間已ムヲ得サル事故アル二アラサレハ毎年就学セシメサルヘカラス」と定めた。

「小学校令」義務という言葉が初めて出た!次は「小学校令」ですぞ!

教育の義務という言葉が初めて登場するのは明治19年(1886年)、勅令として出された「小学校令」 においてです。

 

ちょうど、最初の学校給食(明治22年)が始まる3年前ですね。だんだん、給食の歴史に近くなってきました。

森有礼(1847年8月23日(弘化4年7月13日) – 1889年(明治22年)2月12日)が文部大臣として署名しています。この署名の3年後に森は暗殺されます。これは報道被害とされています。(当時の新聞が、「ある大臣が伊勢神宮内宮を訪れた際、社殿にあった御簾ステッキでどけて中を覗き、土足厳禁の拝殿を靴のままで上った」と報じ(伊勢神宮不敬事件)問題となりました。この「大臣」とは森のことではないのかと、急進的な欧化主義者であった森に人々から疑いの目が向けられる事となったのです。この事件は事実かどうかは定かではありません。)

この「小学校令」の後、修業年限は異なるものの、3~6年制の小学校(尋常小学校)が義務教育課程となりました。

英語公用語化論!?

ちなみに、森は、英語公用語化論の急先鋒の人間です。1870年代、森は日本を欧米列強のように近代化するためには英語で国づくりしなければならないと本気で信じていました。今から思えば極端な思想ですね。

欧米知識人の一人、イェール大学の教授である William Dwight Whitney (1827–94) が諌めます。

簡単に書きますと、、、「母語を棄て、外国語による近代化を図った国で成功したものなど、ほとんどない。」ごもっとも!

混乱している明治の教育制度

このように、近代的な学校が始まった明治時代は制度が目まぐるしく変わり、その後小学校令や中学校令が公布され、改正を繰り返しながら制度が整えられていったのです。

「混乱」という言葉は、まるで、この辺りの教育制度の変化のためにあるように感じます!

「小学校令」からも、日本の学校制度は、どんどんバージョンアップ!?していくのですが、もう書かないことにします。下記の「明治初等教育のまとめ」をご覧ください。

学費は地方庁に額の設定を任せた

文部省は19年公布の「小学校令」で、地方庁に学費の額の設定を任せました。それゆえに、各地で学費の額が違います。これは驚きですね!

新しい小学校制度ができたものの、当時は、義務教育である尋常小学校でさえも、月謝が少なくとも15銭ほどかかりました。上の高等小学校の場合には、さらに高い授業料を払わなければなりませんでした。ちなみに、当時の月謝15銭は、今の金額になおすと1300 円ほどです。

なお授業料は月ごとの納入で、出席数が半月を割るときは半額、また全月欠席の場合は授業料を納めなくて良いことになっていたのです。当然授業料の納められない家庭の子は欠席数が増え、児童の欠席数が増えることは授業料の減額収入へとつながりました。

お金がかかる上、子供を学校にやってしまうと家事の手伝いをさせられなくなることなどから、学校など行かなくてもよいと考える親もいて、就学率は上がりませんでした。それで、国や県では「子供を学校へやると金もうけがうまくなる」などとPRしたこともあるようです。

昼食はお弁当

明治19年公布の「小学校令」当時、子供達はお弁当をうちから持ってきて昼食に食べました。貧しい子供達は、お弁当を持ってこれなかったことが多かったみたいです。

このことが、明治22年の佐藤霊山による初めての学校給食につながっていくのですね。

明治初等教育/まとめると

  • 1872年(明治5年)…「学制」。下等小学校、上等小学校が誕生。教育年限は各4年の計8年。授業料は有償
  • 1879年(明治12年)…「教育令」。教育年限は基本8年で最短規定16ヶ月に。
  • 1880年(明治13年)…「改正教育令」。教育年限は8年だが最短規定3年に。
  • 1886年(明治19年)…「小学校令」。「義務教育」の文言が登場。義務教育は尋常小学校3~4年間と規定。※義務教育の開始年は他説もあり。
  • 1889年(明治22年)…「初めての学校給食」が山形県鶴岡市で出される
  • 1890年(明治23年)…「第2次小学校令」。地方に学校設置を義務化。学校に通学しなくとも、家庭学習により就学義務が果たされるとの規定が登場。
  • 1900年(明治33年)…「第3次小学校令」。義務教育は尋常小学校4年に。授業料が無償になり、通学率が上昇する。
  • 1907年(明治40年)…「第5次小学校令」。義務教育は尋常小学校6年に。

このような時代に初めての給食は食べられていた

山形県鶴岡で初めて出された給食は、お弁当を持って来れない貧しい子供達のために一人の僧侶が呼びかけ、周囲の寺院が努力して集めたお金で作られました。

学校給食歴史館にある食品サンプル

この歴史的給食は、その中心人物、佐藤霊山による働きの成果です。

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